さて、今日は前回に引き続き、お給料から控除されるものの話。
▼これまでのお話 ↓リンクはこちら
社会保険料の種類
お給料から控除される社会保険料は全部で4種類。
1)健康保険料
病気やけがで病院に 行った時に治療や 薬にかかる医療費負担を 軽くする保険のこと。働く人みんなが負担する保険料は給料から天引きされますが、それとは別で会社も保険料を一部負担しています。この保険料の決定は「標準報酬月額」という給与の平均月額をもとに決定していて、これは4~6月のお給料が基準になってます。年収130万円未満で 家計が同じ配偶者や親、子供(いわゆる扶養家族)の保険料は費用負担ゼロ。例えば美容師さんが独立して会社にせずに国民健康保険になると子供も配偶者も保険料がかかります。
2)介護保険料
40~64歳の人が
負担する保険料。寝たきりや
認知症で自立した生活が難しくなったときに介護サービスを受けることができる保険。20代30代のうちはお給料から差し引かれないので、介護保険料の存在を知らずに40代になってビックリ!なんてことがないようにご注意を。
3)厚生年金保険
障害を負ったときや 高齢になって退職したとき、 死亡したときに本人や家族が 受け取ることが出来る保険。よくある「THE・保険」 っていう感じでもあり、いわゆる老後の生活費としてのイメージが強いかもしれません。ちなみに会社に所属する人が 加入する厚生年金は、フリーランス(自営)の人が 加入する国民年金とは異なり、会社も保険料を負担。その分年金が上乗せされて、フリーランスの人よりも 老後に多く年金がもらえます。詳しいことはまた別の機会で説明したいと思いますが、独立願望のある人はこういう面も踏まえてトータルで何が一番良いのか考えることをオススメします。
4)雇用保険料
退職して次に就職するために 国が生活資金を給付する 「失業手当」がもらえるのが この保険。
詳しく話すと難しくなってしまうのでポイントだけまとめるとこんな感じです。ちなみに社会保険料は みんなが払っている額とほぼ同額を会社も支払っています。なので、ざーっくり計算すると総支給が20万で手取り額が18万 だったとしたらお給料と社会保険料を含めた会社の負担額は 22万ってことですね。これは会社にいることで 本来払うべきお金の半分で社会保険を適用できるっていう会社員だからこその メリット。目に見える手取り額だけが会社からもらえるものではなく、それ以上を会社が負担しているということは知っておくと◎。
今日はこのへんで。
次回はまもなくその時期【年末調整】での控除のお話。
0コメント